ピンクビラ投函 張り付け規制
マンションでも適用
                                            
 
 不快なピンクビラの郵便受けへの投函や電柱への張り付けに対抗し、ピンクビラを規制する条文を新たに盛り込んだ「京都府迷惑行為防止条例」が1月23日施行された。

 改正された条例は、@郵便受けへの投函A電柱など目につきやすい屋外での掲示B公共の場での配布−を禁止する内容となっている。

 違反者には50万円以下の罰金又は拘留か科料、常習者は6月以下の懲役又は罰金が科せられる。営業者も50万円以下の罰金となる。




 
詳しくは、京都府警察本部(生活安全部生活安全企画課)

  http://www.pref.kyoto.jp/fukei/seian_sidou/index2.htm