マンションも省エネ義務化へ
国土交通省が法改正へ
                                            
 
 国交省は、マンションなどの集合住宅の新築・増改築時に省エネ対策の実施と報告を義務づける方針を決めた。建築主や管理組合は、外壁や窓の断熱化、空調設備の効率的な運用策などを3年ごとに国に報告しなければならなくなる。

 総延べ床面積が2000平方メートル以上の建物が対象なので、大規模マンションだけでなく中規模のマンションでも報告が必要になる。

 既存のマンションについては、外壁工事など大がかりな修繕をする時に省エネ対策の届け出を義務づける。新旧マンションともに対策が不十分な場合は、国が勧告する。

 現在は建築・住宅部門では延べ床面積が2000平方メートル以上の工場やビルなどの「非住宅建築物」に限って、省エネ対策の届け出を義務づけている。

 地球温暖化防止の国際的取り組みである「京都議定書」が05年2月中に発効し、政府は10年度のエネルギー起源の二酸化炭素排出量を90年度並の水準に抑える目標の実現を目指すことになる。

 今回のマンションへの省エネ義務化政策は、その対策の一環だ。02年度、住宅・建築を含む民生部門の二酸化炭素排出量は90年度より33%増の3億6300万トン。運輸部門は同20%増の2億6100万トンで、省エネ対策が遅れている。